バス運転手のシフト管理の重要性や労働時間の基準を解説
バス運転手のシフト管理は、運転手の人材を確保するためにも非常に大切です。
バス運転手のシフトについて、労働時間の基準や実情について、さらにシフトを管理する上での重要ポイントを解説します。
バス運転手のシフト管理の重要性
バス運転手のシフトはバス会社によって大きく異なります。路線バス、観光バス、高速バスによっても違います。
ここでは基本的なバス運転手のシフトについて紹介します。
バス運転手には大きく分けて早番、遅番、通し勤務があります。それぞれのシフト、労働時間について見てみましょう。
早番は昼過ぎに終わるのが魅力
早番は早朝から昼の13時から14時くらいまでの運転を担当します。
1日8時間労働と考えると朝の5時くらいから、休憩を挟んで昼過ぎまでの勤務が多いです。
昼過ぎに帰れるのが魅力のため、高齢のバス運転手、家庭と両立したい女性のバス運転手に人気です。
遅番は夕方から深夜までを担当
遅番は夕方から深夜までを担当するシフトです。
15時から23時、24時くらいまで、またはもっと遅くから0時以降の運転を担当することも。
路線バスは多くの場合最寄りの駅の電車の終電に合わせて運行していますので、終電以降はバスの需要も下がります。
会社や学校から帰宅するために利用する方が多い時間帯のシフトでもあります。
帰りが深夜になるため、家族があるバス運転手には不人気のシフトです。
通し勤務は朝から夜間までを担当
バス運転手のシフトの中には通し勤務もあります。
早朝から夕方以降、夜間までバスの運転を担当します。
後述しますがバスの運転手は1日に13時間まで拘束が可能です。13時間の中で、休憩を挟みながらシフトを調整します。
通勤通学のためバスの需要が高くなる朝方、帰宅のためバスの需要が高くなる夕方の勤務は必須となっているバス会社が多いです。
休憩時間は数時間に及ぶこともありますので、その間に仮眠を取ったり、いったん帰宅して家事などを済ませたりと自由に時間を使えます。
バス運転手の労働時間の基準、実情
バス運転手の労働時間の基準と実情を解説します。
バス運転手は1日何時間働けるのか、休日はどれくらい確保できるのか、残業はどれくらいあるのかなどを確認しましょう。
残業時間や手当などはバス会社によって大きく違います。待遇が悪いと離職率が高くなってしまうので注意しなければなりません。
1日13時間時間まで拘束可能
労働時間は一般的に1日8時間までと定められていますが、バス運転手の場合は1日13時間の拘束が可能です。
その13時間の中の内実働時間、つまりハンドルを握る時間は9時間までです。
残りの4時間は休憩時間、待機時間として使われます。
さらに週に2回までであれば最大で16時間の拘束が可能。通し勤務の場合は週の合計の拘束時間を考えた上でシフトを管理しなければなりません。
休日は4週間で4日以上が基本
バス運転手の休日は週に1日以上、4週で4日以上でなければなりません。
バス会社によっては週に2回休日があったり、3勤2休が基本になっていたりと休日についてはさまざまです。
バス運転手は休日出勤も可能であり、法律的には2週に1度休みがあればOKとされています。
そのためシフトの都合では最大13日働き続けなければならない可能性もあります。
休息時間は8時間以上が必要
バス運転手は前回の出勤から休息時間を8時間とらなければなりません。
連勤の場合でも、深夜0時まで働いていたら次の出勤は最短でも8時間後の朝8時です。
また、休日を挟む場合はその休日の24時間からプラスして8時間後からの勤務となります。
この休息時間を短縮することはできませんので、シフト管理の際は気をつける必要があります。
交通状況によっては残業も
バス運転手の労働時間は非常に細かく決められているため、基本的に残業はありません。
しかし、朝や夕方の通勤通学、帰宅の渋滞に巻き込まれると想定していたよりも労働時間が長くなることがあります。
路線バスではなく観光バス、高速バスの場合はさらに交通状況によって労働時間が左右されます。
規定の時間以上の労働は残業とみなされ、残業手当がつくバス会社がほとんど。
しかし最初から残業代を含む給与を提示しているバス会社もあり、その場合はみなし残業となります。
残業時間に見合う残業代を支給すべきか、残業代を月々で固定にすべきかはバス会社に判断をゆだねられています。
夜勤手当で収入アップを目指す方も
高速バスの運転手は夜勤扱いになるシフトもあります。
夜勤は通常の給与とは別に夜勤手当がつくため、高収入を目指す方はあえて夜勤を選択することも。
生活が不規則になり、勤務時間も長くなるなどのデメリットも多いので、バス運転手本人が望んでいても無理のないシフトを組むことが大切です。
バス運転手のシフト管理のポイント、注意点
バス運転手のシフトを管理する際のポイントや注意点を紹介します。
バス運転手本人の希望をすべて聞き入れるのは難しいかもしれませんが、本人が希望しないシフトにすると離職率が高くなってしまう可能性があります。
また、法律違反となるシフトが発覚すると営業停止になってしまうかもしれません。
きちんとシフトを管理しましょう。
バス運転手の希望を聞き入れる
バス運転手の中には家庭のある女性や定年退職後の高齢者もいます。
夜間の出勤は難しい、早朝の勤務は難しい、長い拘束時間に耐えられる体力がないなど、本人のシフトの希望を可能な限り聞き入れなければなりません。
本人の希望だけを聞いているとシフトが組めない場合は、運転手本人と相談しましょう。
求人を出す場合はバス運転手が少ない時間帯に出勤できる人を優遇するなどの対応も必要です。
法律で定められた労働時間を守る
バス運転手は1日13時間、最大で16時間まで拘束が可能。さらに休日は週に1度だけでも構わないとされています。
一般的な業種よりもはるかに拘束時間が長いですが、だからといって拘束時間が長すぎる、休息時間が短い、休日が少ないなどの不備があってはなりません。
バス運転手本人にストレスを与えるだけでなく法律違反が発覚すると大問題になります。
拘束時間や労働時間、休息時間、休日には細かい規定がありますが、それらをすべて守った上でシフトを管理しなければなりません。
バス運転手の有給休暇について
バス運転手も他の業種と同じく一定期間働けば有給が発生します。もちろん申請をすればバス運転手は有給の取得が可能です。
バス会社では定められたシフトにきちんと入った運転手に皆勤手当てを出すこともあります。ですが有給を取得した場合はこの皆勤手当てが発生しないことも、きちんとバス運転手に説明しておきましょう。
バス運転手のシフト管理の重要性を確認!
バス運転手のシフト管理について、また労働時間についてなどを紹介しました。
バス運転手は労働時間、拘束時間が長く、生活も不規則になりがちです。
生活リズムが乱れる、長い労働時間に耐えきれないなどの理由で続けられない方も多いです。
人材を確保するためにもバス会社はシフト管理をきちんとしなければなりません。